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特定自主検査
 建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。弊社では、車両系建設機械の定期自主検査(特定自主検査)業務を行っています。
 
■特定自主検査とは
 定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械や荷役運搬機械等、特定の機械は、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。
 
■特定自主検査が必要な建設機械は
  • 整地・運搬・積込み用機械
  1. ブル・ドーザー
  2. モーター・グレーダー
  3. トラクター・シヨベル
  4. ずり積機
  5. スクレーパー
  6. スクレープ・ドーザー
  7. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  • 掘削用機械
  1. パワー・シヨベル
  2. ドラグ・シヨベル
  3. ドラグライン
  4. クラムシエル
  5. バケツト掘削機
  6. トレンチヤー
  7. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械  
  • 基礎工事用機械
  1. くい打機
  2. くい抜機
  3. アース・ドリル
  4. リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
  5. せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
  6. アース・オーガー
  7. ペーパー・ドレーン・マシン
  8. 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  • 締固め用機械
  1. ローラー
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  • コンクリート打設用機械
  1. コンクリートポンプ車
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
  • 解体用機械
  1. ブレーカ
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
労働安全衛生規則 (第167条-第171条)
労働安全衛生法施行令 別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
 
■特定自主検査を行うには
 特定自主検査では、特定の有資格者が検査を行うことが義務づけられています。
 
 弊社では、有資格者による特定自主検査はもちろんのこと、各種機械整備のプロがお客様のためにまごころをこめた丁寧な整備を行います。


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